- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県琴浦町
- 広報紙名 : 広報ことうら 2025年12月号
■新築(増築)の場合
令和7年1月2日~令和8年1月1日に建築された建物は、令和8年度から固定資産税が課税されます。新築(増築)された建物のうち、未調査の建物がある場合は、税務課までお早めにお知らせください。
■取り壊しの場合
令和7年中に建物を取り壊した人は、令和8年1月31日までに税務課へ家屋滅失の届出をしてください。届出が無い場合、取り壊しの状況が確認できないため、固定資産税が課税される場合があります。
届出に必要なもの:家屋滅失届出書
※届出が1月以降の場合は、解体証明書の添付が必要です。
提出先:税務課評価・地籍調査係(本庁舎)
※登記のある家屋については、家屋滅失の届出とは別に、鳥取地方法務局倉吉支局にて登記の手続きが必要です。
問合せ先:税務課
【電話】52-1702
