- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県琴浦町
- 広報紙名 : 広報ことうら 2025年5月号
令和6年1月~12月までの琴浦町の利用権設定の貸借実績に基づく賃借料の平均値です。
農地の貸し借りをする際の参考にしてください。
◆農地の賃借料(10アール当り)
◆賃借料の地目別最高額と最低額(10アール当り)
◆利用権設定種別ごとの筆数と割合
※データ数は集計に用いた筆数です。支払方法を物納(米○○kgなど)としてあるものは集計から除外しています。
※山間地(古布庄地区、上郷地区、以西地区、倉坂、太一垣、中村、尾張)
◇貸し手・借り手のマナー
・賃料は両者で決めてください。
・耕作せず放置したり、又貸しはできません。
・契約期間が終了したら、耕作できる状態で返しましょう。
・賃借料の支払いは、期限を守りましょう。
■令和7年度から 農地の貸し借りに関する手続きが変わりました
農業経営基盤強化促進法(令和4年5月27日改正、令和5年4月1日施行)から「利用権設定等促進事業」が削除されたことに伴い、農地の貸し借りは、農地法第3条または農地中間管理事業を活用した取り扱いのみとなりました。
4月から利用権設定による貸借等の取り扱いはできなくなりましたのでご注意ください。
◇令和7年3月まで
農地の貸借等の方法は以下の3つでした。
(1)農業委員会総会への議決を経て、農地法に基づいて農地を貸し借りするもの。(農地法第3条に基づく貸し借り)
(2)農地所有者(貸す人)と耕作者(借りる人)の間に、農業農村担い手育成機構が入って農地を貸し借りするもの。(農地中間管理事業を活用した貸し借り)
(3)農業委員会の決定を経た上で公告することにより、農地法の許可を受けることなく農地を貸し借りするもの。(利用権設定による貸し借り)
↓
◇令和7年4月から
農地の貸借は
(1)農地法第3条 または (2)農地中間管理事業
による貸借のみになります
※(3)の利用権設定による貸借はできなくなりました。
問合せ先:農業委員会事務局
【電話】55-7809