子育て 就学援助制度について、就学校の変更について

■就学援助制度について
小中学校に通う児童生徒の保護者で要件を満たす方に就学に必要な費用の一部を支援する「就学援助制度」があります。令和8年度分の就学援助を希望される方は、申請の手続きをお願いします。
就学援助の対象となる方:次のいずれかに該当する方
(A)経済的な理由で学用品費等の購入が困難な世帯
その他生活に困窮していると教育委員会が認める世帯
(B)市町村民税の非課税または経済的理由等による税・料の減免世帯
※詳しくはお問い合わせください
(C)児童扶養手当の受給世帯
(D)生活保護を受けている世帯または生活保護が停止、廃止となった世帯
援助対象経費:
(1)学用品費
(2)通学用品費
(3)校外活動費
(4)修学旅行費
(5)新入学児童生徒学用品費
(6)医療費
(7)学校給食費
(8)卒業写真・卒業アルバム代
(9)オンライン学習通信費
(10)日本スポーツ振興センター災害給付金掛金
提出期限:11月28日(金)
提出場所:教育委員会事務局(南部町役場天萬庁舎2階)または各学校
提出書類:南部町就学援助認定申請書兼同意書(教育委員会事務局・各学校で配布、町ホームページに掲載)
※今年度から(A)に該当する方で、申請書の同意欄に署名された方は、税務課に照会しますので所得課税証明書の提出は必要ありません。
※(C)に該当する方で、申請書の「児童扶養手当の支給」欄に◯をし、同意欄に署名された方は子育て支援課に照会しますので証書の提出は必要ありません。
その他:
・就学援助世帯の認定をする際には、申請者の所得だけでなく、生計を同一にしている方全員の所得を合算した額で審査します。
・申請は随時受け付けています。本年度まだ申請されていない方で希望される方は下記へご連絡ください。

■就学校の変更について
就学する小学校・中学校は、児童生徒の居住地により定められています。保護者の申請により教育委員会が認めたときは、就学校を変更することができます。なお、会見第二小学校は町内に居住する児童を対象とする小規模特認校制度を導入しています。詳しくは、下記へお問い合わせください。

相談・問い合わせ先:教育委員会事務局 総務・学校教育課
【電話】64-3787