子育て 「児童扶養手当」の第3子以降の加算額の引き上げについて

児童扶養手当は、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりますので、お知らせします。


令和6年11月分の手当から加算額が引き上げられますが、令和6年11月分及び12月分の手当については、令和7年1月の支給となります。

問合せ:住民生活課
【電話】0859-75-3223