- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県松江市
- 広報紙名 : 市報松江 2025年12月号
障がい者週間は、障がい者福祉についての関心と理解を深め、障がいのある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に設定されました。障がい者週間を機に、「障がい」についての理解を深め、ともに支え合う「心のバリアフリー」について考えてみませんか。
■ヘルプマーク
援助や配慮を必要としている人が、そのことを周囲に知らせるためのマークです。着用している人には、公共交通機関の座席などでの配慮をお願いします。
■補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)
ホテルや飲食店など、不特定多数の人が利用する施設では補助犬の受け入れが法律で義務付けられています。ご理解をお願いします。
■思いやり駐車場
障がいや難病、高齢、けが、妊産婦などのため歩行が困難で、県内共通の利用証を受けた人が利用できる駐車スペースです。
ルールを守って利用しましょう。
■障がいのある人への事業者による合理的配慮の提供義務
◇合理的配慮の提供とは
障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。
⇒障がいのある人と話し合い、一緒に対応策を考えることが大切です。
「障害者差別解消法」と「松江市障がいのある人もない人も共に住みよいまちづくり条例」(松江市障がい者差別解消条例)では、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が、義務となっています。
障がいのある人、ない人、誰もが住みよい共生社会のまちづくりにご協力ください。

詳しくは、【HP】『松江市合理的配慮』で検索
問い合わせ先:障がい者福祉課
【電話】55-5304
