くらし 情報ひろば お知らせ

■「ストーリーテリング」のおはなし会開催
内容:市立図書館所属の語り手ボランティアが昔話などのお話を覚えて語ります。絵本や道具を使わずに、声と言葉でお話を届けます。
日時:1月10日(土)、17日(土)、24日(土)いずれも10:30~(30分程度)
定員:20人程度(先着)
場所:市立中央図書館
対象:4歳~小学生とその保護者

問い合わせ先:市立中央図書館
【電話】27-3220

■国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付済額のお知らせ
内容:納付済額通知書(7年1月~12月に納付した金額を記載したもの)を1月下旬に送付します。1年間に納付した保険料(税)は、所得税および市県民税申告における社会保険料控除の対象です。
その他:後期高齢者医療保険料および介護保険料について、全額を特別徴収(年金引去り)により納付し、年金保険者から「公的年金等の源泉徴収票」が届く人には原則として送付しませんのでご注意ください。

問い合わせ先:
国民健康保険料…保険年金課【電話】55-5269
後期高齢者医療保険料…保険年金課【電話】55-5325
介護保険料…介護保険課【電話】55-5930

■後期高齢者医療に係る医療費通知の送付
内容:75歳以上の人(65歳以上で広域連合が障がい認定した人を含む)のうち6年11月~7年10月に診療を受けた人全員に、医療費通知を送付します。医療費通知は確定申告の医療費控除の手続きに使用できます。
発送時期:1月下旬
発送者:島根県後期高齢者医療広域連合

◇確定申告について
7年11月・12月診療分は領収書が必要です。なお、希望する人には2月下旬以降に医療費通知を送付します。
療養費通知(柔道整復、あん摩マッサージ、はりきゅう)は、7年5月・9月送付分と、8年1月送付予定分をあわせて使用してください。また、7年10月~12月施術分は、施術所が発行する領収書が必要です。

問い合わせ先:保険年金課
【電話】55-5325

■都市計画案の縦覧
内容:都市計画法に基づき、都市計画案を作成しましたので、次のとおり縦覧します。

◇都市計画の内容
松江圏都市計画(松江国際文化観光都市建設計画)
下水道の変更(松江市決定)
下水道区域の追加

◇計画案の縦覧
日時:1月6日(火)~20日(火)(開庁時間内)
場所:上下水道局2階事業推進課、上下水道局HP

◇都市計画案に対する意見書の提出
都市計画案に意見のある人は、縦覧期間中に「意見書」を提出することができます。所定の様式に必要事項を記入のうえ、事業推進課へ郵送または持参してください。
※用紙は事業推進課および上下水道局HPで入手できます。

問い合わせ先:上下水道局事業推進課
【電話】55-4907
(郵送先の住所…〒690-0826 学園南1丁目17-24)

■不妊治療費等助成制度
市内に住所のある夫婦(夫または妻の一方でも可)を対象として不妊治療費などの一部を助成します。

※1…付加給付とは、高額医療費とは別に各医療保険者が定めた基準に従い独自に給付されるものです。医療保険者によって、自動給付される場合と申請が必要な場合があります。制度の有無や名称は医療保険者により異なります。付加給付制度については、加入している健康保険組合の福利厚生パンフレットや社内規定をご覧ください。詳しくは、職場の福利厚生担当者に確認してください。
※2…7年6月より抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査も対象となりました。ただし、医療機関が先進医療を実施する保険医療機関として、国の承認を受けた日以降に実施した検査が助成対象となります。

提出書類:詳しくは市HP、パンフレットをご確認ください。なお、生殖補助医療の(1)については、保険適用の治療と併用した治療が対象のため、治療期間中の領収書・明細書(原本)が必須です。
受付:子育て給付課
※支所、市保健福祉総合センターでは受付できません。
※期限を過ぎての申請は受付できません。やむを得ず期限に間に合わない場合は期限内にご相談ください。

問い合わせ先:子育て給付課
【電話】55-5326

■7年度明るい選挙啓発ポスター作品入賞者
内容:応募作品の審査を行い、入賞者が決定しました。
松江市明るい選挙 推進協議会会長賞の入賞者氏名は本紙をご覧ください。
その他:すべての入賞者は市HPに掲載しています。

問い合わせ先:選挙管理委員会
【電話】55-5118
【HP】『松江市 ポスターコンクール』で検索

■ふぐによる食中毒にご注意!
内容:ふぐの自家調理や肝臓などの有毒部位を食べたことによる食中毒事例が毎年発生しています。
ふぐの毒は、塩もみ、水にさらす、加熱などの調理でなくなることはありません。自分で釣ったふぐや知人からもらったふぐを自家調理して食べることは絶対にやめてください。重症の場合は死亡することがあります。

◇ふぐの有毒部位を食べると
食後20分~3時間程度の短時間で、しびれや麻痺症状が現れます。万が一ふぐを食べてしびれなどの症状があった場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

問い合わせ先:松江保健所食品衛生課
【電話】67-7570