くらし 特集 申告相談はじまります(1)
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- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県益田市
- 広報紙名 : 広報ますだ 令和8年2月号
■市県民税・森林環境税・所得税の申告相談がはじまります
期間:2月16日(月)~3月13日(金)
※所得税の申告期間は2月16日(月)から3月16日(月)までです。市の申告会場での所得税の申告相談は上記日程となりますのでご注意ください。
広報ますだ1月号18~19ページをあわせてご覧ください。
※初めて住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける方、青色申告の方は市の申告会場では申告ができません。益田税務署で所得税の申告を行なってください。また、一般株式等を除く配当所得や株式等にかかる譲渡所得、家屋を伴う譲渡所得については、原則として益田税務署で申告を行なってください。
●市県民税・森林環境税の申告(個人事業税の申告を兼ねています)
★市県民税・森林環境税の申告とは?
市県民税・森林環境税は、前年の所得に対してその翌年に課税されます。令和7年1月1日から12月31日までの1年間に所得のあった方は、3月16日(月)までに申告してください。ただし、税務署への確定申告を済ませた方は、市役所への申告は必要ありません。
※国民健康保険の税額や各種手当・行政サービスの負担額の基礎になるため、収入が無い方でも申告が必要な場合があります。
★申告に必要なもの
(1)申告書
※広報ますだ2月号中央綴じ込みのもの
(2)マイナンバー(個人番号)カード
※お持ちでない方は、通知カードと運転免許証や健康保険資格確認書などの本人確認ができる書類
(3)源泉徴収票(給与、公的年金)、支払証明書
(4)各種控除のための証明書・社会保険料(国民年金、国民健康保険税等)の領収書や証明書・医療費控除の明細書・生命保険料や地震保険料の控除証明書など
(5)事業所得(農業所得含む)のある方は、収入や経費のわかる収支計算書や領収書等
(6)所得税の還付申告の場合は、振込先口座番号を確認できるもの
★申告が必要な方

★この申告がないと…
児童手当受給や保育所等の入所、公営住宅入居などの手続きにおいて、必要金額が正しく算出できない場合があります。
国民健康保険税は、軽減措置の対象となる世帯でも、所得不明により軽減できなくなることがあります。
●配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除について
一定の要件に当てはまる生計を一にしている配偶者や親族がいる場合には控除を受けることができます。
なお、令和8年度個人住民税(令和7年分所得税)から、新たに特定親族特別控除が創設されました。
▽配偶者(特別)控除
( )は所得税控除額

※配偶者特別控除は夫婦が重複して適用を受けることはできません。また、夫婦の一方が配偶者控除の適用を受ける場合、もう一方は配偶者特別控除の適用を受けることはできません。(令和8年度以降)
※令和7年12月31日(令和7年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現状で判断します。
※事業専従者や内縁の妻または夫は対象外です。
▽扶養控除、特定親族特別控除

一般扶養:生計を一にしている16歳以上で合計所得が58万円以下の親族
老人扶養:生計を一にしている70歳以上で合計所得が58万円以下の親族
特定扶養:生計を一にしている19歳以上23歳未満で合計所得が58万円以下の親族
( )は所得税控除額

(※)生計を一にしている19歳以上23歳未満で合計所得が58万円超123万円以下の親族(特定親族)がいる場合に該当
