くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年8月~10月に行なった定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)において、支給額に不足がある場合の追加の給付(不足額給付)を行います。

■付金の対象者
令和7年1月1日時点で益田市に住所を有し、次の不足額給付Iまたは不足額給付IIに該当する方。

■不足額給付の内容
●不足額給付I
当初調整給付金は、令和5年分の所得等を基にした令和6年分推計所得税額を用いて算出しました。これにより令和6年分所得税額および定額減税額が確定後、当初調整給付額より本来給付すべき額が上回った場合、差額を不足額給付として支給します。

▽対象となりうる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
・令和6年中に扶養親族等が増えた方(子どもの出生等)

●不足額給付II
次の(1)~(3)のすべてに該当する方に対して、原則4万円を支給します。
※算定の結果、支給額が1~3万円となる場合があります。
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円
(2)税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(3)低所得世帯向け給付(令和5年度、令和6年度非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

■不足額給付金の支給手続き
(1)対象となる方には、給付内容や確認事項等が記載された書類を8月下旬以降順次郵送します。
(2)届いた書類の内容を確認の上、書類記載の案内に従って手続きをしてください。
(3)市での確認後、給付金を指定口座に振込みます。

9月1日から9月26日までは不足額給付金相談スペース(益田市役所1階多目的スペース)を設け、対面でも受付を行います。
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

■申請期限
10月31日(金)

※詳細は市公式ウェブサイトへ

給付金を装った詐欺にご注意ください。国や市が、現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いしたり、メールでお知らせしたりすることはありません。

問い合わせ先:市税務課 市民税係(平日8:30~17:15)
【電話】31-0608/31-0609【FAX】23-3929