- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県江津市
- 広報紙名 : かわらばん 2025年6月号VOL.882
■水道課からのお知らせ
▽第67回「水道週間」6月1日~7日
水道週間スローガン「透き通る誇れる水に感謝する」
水道週間は、国土交通省および環境省、都道府県、市町村の水道事業体などによって、毎年実施しています。
水道週間に併せて、家庭の漏水を確認してみませんか。
▽漏水の確認方法
(1)家庭内の蛇口を全て閉じ、水が出ていないことを確認します。
(2)家庭に設置されているメーターボックスを開け、水道メーターのふたを開けます。
(3)水道メーターのパイロット(銀色の部分)に注目します。
(4)パイロットが回っていれば漏水の可能性が非常に高いです。
※漏水していた場合は、江津市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
なお、家庭内の水道管は、所有者の財産で、修理費用は所有者の負担になります。
▽水道管の管理区分
江津市の配水管から分岐している給水管は、水道メーターを除いて所有者の財産です。
管理区分は、図に示すとおり、配水管から分岐して最初にある止水栓までが、水道課の管理区分です。止水栓より先の家庭内の給水管は、所有者の管理区分です。維持、修理は所有者の負担で行ってください。
※図は本紙をご覧ください。
▽小規模貯水槽水道の適正な管理
容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽を設置している法人や個人(設置者)は、次の管理が求められています。
・小規模貯水槽水道を設置し、変更し、または廃止したときは、速やかにその旨を水道課に届け出ること
・貯水槽の周囲を常に清潔に保ち損傷の有無や状況などについて、定期的に点検を行うこと
・水道の蛇口から出る水の色、濁り、臭いや味などの異常の有無についての検査、残留塩素の測定を定期的に行うこと
・貯水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行うこと
その他、きれいな飲料水のために適切な措置をとってください。
▽水道メーターを取り替えます
各家庭・施設に設置している水道メーターは、計量法の規定により有効期限が製造から8年と定められています。該当するメーターは6月から8月にかけて取り替えます。
取替作業は、江津市水道事業指定給水装置工事事業者に委託し、取替費用は市が負担します。
取替作業の際には敷地内へ立ち入る場合などもあります。ご協力をお願いします。
・6、7月実施地区…渡津・江津・嘉久志・和木・二宮・都野津・敬川・桜江
・7、8月実施地区…黒松・都治・後地・浅利・波積・川平・松川・波子・有福・跡市・千田
▽定期検針に関するお願い
江津市では、2か月に1回水道料金を算定する定期検針を行っているため、メーターボックスの上に物を置いたり、中に物を入れないでください。
問合せ:水道課施設管理係・業務係
【電話】0855-52-0555
■広がる下水道
▽清潔で快適なまちづくりにご協力ください
下水道が整備された区域内の全ての人が利用されないと、下水道の本来の目的である公衆衛生の向上や海や川の水質保全につながりません。
すでに整備された区域にお住まいの人で、まだ下水道に接続されてない人は、早めに接続されるようお願いします。
※供用開始の日から1年以内の接続が義務付けられています。また、くみ取り式の便所は3年以内に水洗便所に改造することが義務付けられています。
▽3つの負担にご理解を
下水道が整備され、利用できるようになると、その区域の皆さまには、3つの負担をお願いすることになります。
・受益者負担金
下水道が整備された区域の中に、土地あるいは建物をお持ちの人に、供用開始時に負担金がかかります。平均は約20万円(世帯の人数による)で、建設費の財源になります。
・排水設備工事費
公共下水道と家の排水をつなぐ工事費です。建物や現在の汚水の処理方法により異なります。工事資金の融資あっせん制度(無利子)もあります。
・下水道の使用料
下水道に接続されると、流した汚水の量に応じて使用料がかかります。
※詳しくは、下水道課までお問い合わせください。
▽下水道および生活排水処理施設に接続された人へお願い
一般家庭では台所の排水施設として分離マスがあります。
このマスには、固形のゴミと油脂類を流さないようにする機能があります。定期的に、マス内に溜まったゴミや油脂類は取り除いて可燃ゴミとして処分してください。
※業務用厨房のある施設や事業所などでは、分離マスより大きなグリーストラップやオイルトラップが設置されていますので、適切な管理をお願いします。
▽3月末現在の接続率
問合せ:下水道課業務係
【電話】0855-52-7497
■6月1日は「人権擁護委員の日」
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき、人権相談を受け、問題解決のお手伝いや、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心をもってもらえるような啓発活動を行っています。
人権擁護委員法が施行された昭和24年6月1日を記念して『人権擁護委員の日』と定め、人権尊重の大切さを呼びかける日として、啓発活動などに取り組むなど、全国一斉特設相談所を開設しています。
人権擁護委員はあなたの街の相談パートナーです。相談は無料で秘密は守ります。困ったことがあればご相談ください。
▽特設人権相談所
・市役所分庁舎1階会議室
6月2日(月) 午前9時~正午
・桜江総合センター研修室
6月3日(火) 午前9時~正午
問合せ:人権啓発センター
【電話】0855-52-1018