くらし 戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)のご案内

◆戦没者等のご遺族の皆様へ
戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)のご案内

◇支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

◇支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

◇請求期間
令和10年3月31日まで
※令和10年4月1日以降は第12回特別弔慰金の請求ができなくなります。

◇請求窓口
西ノ島町役場 健康福祉課【電話】08514-6-0104

請求期間は令和10年3月31日まで

◇特別弔慰金支給対象者早見表の見方
質問に該当する場合は「はい」、しない場合は「いいえ」の矢印に沿って進んでください。
支給対象の可能性がある方は、役場 健康福祉課(【電話】08514-6-0104)にご連絡ください。
※この早見表は一般的な場合を想定しています。例えば戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給者ご本人は、この早見表によらない場合もありますので、役場健康福祉課にご相談ください。

問い合わせ:西ノ島町役場 健康福祉課
【電話】08514-6-0104