くらし なるほど!くらしの豆知識

■「定期縛りなし」は要注意!
◇事例
SNSで広告を見て、ダイエットサプリを初回割引価格で購入した。広告に大きく「定期縛りなし」と書いてあったのを見て、1回限りだと思っていたが、しばらくして2回目が届き1万円の請求書が入っていた。細かい表示は見ていなかった。返品したい。

◇アドバイス
「定期縛りなし」は「購入回数の条件がない」という意味で、1回だけの購入という意味ではありません。購入前に表示内容をよく確認しましょう。表示に不備があれば契約の取り消しができる場合もあります。確認した表示や最終確認画面をスクリーンショットして保存しておくと、トラブルの際に役立ちます。

■困ったときの相談先
環境生活課【電話】32-2056
津山市消費生活センター【電話】32-2057