- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県井原市
- 広報紙名 : 広報いばら 2025年5月号
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
■戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降)
本籍地の市区町村からフリガナの確認のための通知を順次送付します。通知書が届いたら必ず内容の確認をお願いします。井原市は7月中旬に発送予定です。
※戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の人は、住所地ごとに郵送します。
(2)通知されたフリガナが誤っている場合の届け出(令和8年5月25日まで)
通知書に記載された氏名のフリガナが誤っている場合は届け出が必要です。フリガナが正しい場合は、届け出は不要です。改正法の施行日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される人は、その届け出の際に氏名のフリガナを届け出ることとなります。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記録(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までにフリガナの届け出がなかった場合は、本籍地の市区町村長が通知書に記載されたフリガナを戸籍に記録します。
■届け出の方法
▽届け出をすることができる人
氏のフリガナ:原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
名のフリガナ:戸籍に記載されている人がそれぞれ届け出ることになります。ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が行います。
▽届け出先について
・マイナポータルを利用したオンライン
・本籍地または所在地の市区町村の窓口・郵便
■受付・相談窓口とコールセンターの開設
開設日:6月2日(月)~(受付時間 8時30分~17時15分)
場所:井原市役所1階(市民課横)
専用電話番号【電話】62-9560
問合せ:1階、市民課
【電話】62-9513