- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県西粟倉村
- 広報紙名 : 広報にしあわくら 2025年12月号
岡山県最低賃金が改正されました。使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
時間額:1,047円(効力発生日12月1日)
精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜手当、臨時に支払われる賃金などには、最低賃金に算入されません。
「岡山県最低賃金」には、県内の全ての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」のほか、特定の産業の労働者と使用者に適用される「特定最低賃金」があります。詳しくは本紙左記のQRコードか岡山県労働局にお問い合わせください。
■連絡先
岡山県労働局賃金室【電話】086-225-2014
(岡山県労働局HP「岡山県の最低賃金等に関する情報」)
