くらし 5月26日(月)から戸籍にフリガナが記載されます

6月以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載されるフリガナの通知が届きます。

■フリガナが誤っている
⇒必ずフリガナの届出をしてください。受理され次第、戸籍に記載されます。

■フリガナが正しい
⇒届出をしなくても令和8年5月26日(火)以降に戸籍に記載されます。

詐欺にご注意:フリガナの届出に手数料はかかりません。
※詳しくは、法務省HPをご覧ください。

問合せ:市民課
【電話】0848-38-9150