くらし 「尾道市犯罪被害者等支援条例」を制定しました

犯罪被害者などの心に寄り添い、犯罪被害からの早期回復を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「尾道市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。詳細は市HPをご覧ください。

■主な支援内容
・見舞金の支給(※親族間の犯罪などには支給制限があります。)
・相談・情報の提供
・居住の安定
・啓発活動の実施

■犯罪被害に苦しんでいる人たちのために市民の皆さんや事業者の皆さんができること(例)
・あいさつなど普段どおりに接する
・求められたときに話し相手になる
・無責任なうわさ話をしない
・従業員の休暇取得や業務量の調整などの配慮
・従業員対象の啓発や研修

問合せ:人権男女共同参画課
【電話】0848-37-2631