くらし 農地の貸し借りの制度が変わりました(利用権制度が終了しました)

法改正により、利用権設定は農地中間管理機構(※1)を介した貸借に一本化されました。農地の貸し借りについては、「農地中間管理事業による貸借(利用権設定)」か「農地法第3条による貸借」になります。
※現在の利用権設定による農地の貸し借りは、貸借終期まで有効です。
※市街化区域の農地の貸借については、従来どおり農地法第3条による手続きのみです。
(※1)農地中間管理機構は、農用地の利用の効率化と高度化の促進を図るため、担い手に農用地を集積・集約する事業を行う、県から指定を受けた組織です。
(例)自家消費用の農作物の耕作⇒農地法第3条による貸借農作物の出荷、農地の規模拡大⇒農地中間管理事業による貸借

問合せ:
・農地中間管理事業による貸借…農林水産課【電話】0848-38-9473
・農地法第3条による貸借…農業委員会事務局【電話】0848-38-9491