くらし 消費生活 相談ファイル

■定期購入「返品」だけでは解約になりません
○?相談内容
SNSの広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返したところ、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので無視していたら法律事務所から最終通告のような封書が届いた。どうしたらよいか。

○!アドバイス
低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで注文したら実は定期購入だったという相談が多く寄せられています。自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。
・インターネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認し、画面をスクリーンショットなどで保存しましょう。
・大げさな表現や絶対的な効果を約束する広告には注意しましょう。

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問合せ:尾道市消費生活センター(尾道市役所1階商工課内)
【電話】0848-37-4848