- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県江田島市
- 広報紙名 : 広報えたじま 第249号(令和7年7月号)
「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」のご案内)
■「調整給付金(不足額給付)」とは?
調整給付の「不足額給付」とは、次の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
1.当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
2.個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
(注1)昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
(注2)所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
■手続き方法
1.令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(1)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が江田島市である場合
対象者には、給付内容や確認事項が書かれた確認書を送付します(7月下旬送付予定)。確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して確認書及び本人確認書類等を同封している返信用封筒で提出してください。
(2)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が転出により異なる場合
給付金を受け取るには、申請が必要です。令和6年中に転入された方であって給付対象となる方は、申請に必要な書類(※1)をそろえて、提出してください。令和6年中に転出された方は、令和7年度課税団体にお問い合わせください。
2.個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方
給付金を受け取るには、申請が必要です。
対象者には、申請書を送付します(7月下旬送付予定)。申請に必要な書類(※1)をそろえて、同封している返信用封筒で提出してください。
(※1)申請に必要な書類
・調整給付金(不足額給付分)申請書…必要事項を記入
・本人確認書類の写し…マイナンバーカード・運転免許証など
・振込口座を確認できる書類の写し…通帳(支店、口座番号及び名義のフリガナを確認できるページ)、キャッシュカードなど
・その他必要に応じて添付する書類…申請書に記載してありますのでご確認ください。
※他市町村からの転入者等は、市から通知を発送できない場合があります。対象要件を満たす場合は、税務課までお問い合わせください。
支給確認書等の提出期限:10月31日(金)
■注意
「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話【電話】#9110にご連絡ください。
問合せ:税務課
【電話】0823-43-1636