くらし 年金だより/未納を防ぐために~国民年金保険料の免除について~

国民年金に加入している自営業者、農業者、学生の方など第1号被保険者は、国民年金保険料を納めなければなりません。保険料を未納のままにしておくと将来の「老齢年金」や障害・死亡など不測の事態が生じたときの「障害年金」「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
収入の減少や失業など、経済的な理由により保険料を納めることが困難な場合は、未納のままにせず、本人からの申請により保険料が免除または猶予される制度をご利用ください。

(1)免除(全額免除・一部免除)制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得額が一定額以下の場合に保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除されます。免除が承認された場合、免除の割合に応じた金額が将来の年金額に反映されます。ただし、一部免除を受けた場合、免除された保険料の残りを納めないと未納となりますので、必ず納めてください。

(2)納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。ただし猶予の期間は、受給資格期間にカウントされますが、受け取る年金額には反映されません。

(3)学生納付特例制度
学生の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。本人の前年所得が一定以下であれば、家族の方の所得の多寡は問いません。(2)の納付猶予制度と同様に保険料の納付が猶予されているだけで、猶予の期間は受け取る年金額には反映されません。
その他にも、生活保護の生活扶助を受けている方、障害年金を受けている方を対象にした法定免除制度、出産を予定している方、出産した方を対象にした産前後期間の免除制度などがあります。

■追納について
免除や猶予を受けた期間があると、将来受け取る年金が減額されます。10年以内であれば追納により年金額を増やすことが可能です。(経過期間に応じて加算額が発生する場合があります。)また、追納した保険料は社会保険料控除の対象になります。

問合せ:
市民生活課【電話】0823-43-1634
広島南年金事務所【電話】082-253-7710