- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県府中町
- 広報紙名 : 広報ふちゅう 2025年7月1日(No.1137)
介護保険制度では3年毎に策定される介護保険事業計画に基づき、介護サービスの費用や地域支援事業にかかる費用を勘案し、必要となる介護保険料を算出します。40歳以上の人が納める保険料は国や自治体の負担金とともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
■保険料の決定と納付方法
◇65歳以上の人(第1号被保険者)
介護保険法の定めにより、年金の額に応じて2種類に分かれます。
・年金が年額18万円以上の人は特別徴収(年金から天引き)です。老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の支払い時に、2か月分の介護保険料が差し引かれます。
※年度途中で65歳になった場合など、特別徴収に切り替わるまで納付書で納める場合があります。
・年金が年額18万円未満の人は普通徴収です。保険料額を8回(7月~翌年2月)に分けて納付します。町から届く納付書や口座振替で、期限までに金融機関などで納めます。納付は口座振替が便利です。納付書・通帳・通帳届け出印を持って指定金融機関で手続きしてください。
※スマートフォンやパソコンからも手続きができます。
◇40歳~64歳の人(第2号被保険者)
加入している医療保険の算定方法により決定します。
加入している医療保険の保険料と介護保険料を合わせて納めます(給与・賞与から天引き)。
■65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
★1 課税年金収入額老齢年金や退職年金などの課税対象となる年金の合計額。(遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などを除く。)
★2 合計所得金額年金・給与などの総合課税分と株式や土地建物等の譲渡所得(長期譲渡所得・短期譲渡所得は特別控除額を控除した額)などの分離課税分の所得の合計額で、扶養控除などの所得控除をする前の金額(繰越損失がある場合は繰越控除前の金額)。
★3 その他の合計所得額合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した金額。
問合せ:高齢介護課介護保険係
【電話】286-3235