くらし 後期高齢者医療保険料のお知らせ

■令和7年度の保険料
4月から翌年3月までの1年で年間保険料を計算します。保険料額決定通知は、7月中旬に送付します。

※1 「 総所得金額等」とは、「公的年金等収入-公的年金等控除」「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」等により算出されるもので、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も含みます。

※2 基礎控除額は次のとおりです。

■保険料の軽減
次の(1)または(2)に当てはまる被保険者には保険料の軽減措置があります。

(1)均等割額の軽減

★給与所得または公的年金等に係る雑所得がある人(給与所得者等)が2人以上いる世帯は「10万円×(給与所得者等の数-1)」を加算します。
※所得が公的年金の場合は、軽減判定の際、15万円を限度として控除があります。(昭和35年1月1日以前生まれの人)
※軽減判定の際には「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
※軽減判定は、賦課期日(令和7年4月1日または資格取得日)時点で行います。
※所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。

(2)健康保険組合等の被扶養者だった被保険者に対する軽減
後期高齢者医療制度加入直前に、健保組合等(国保および国保組合は除く)の被扶養者であった被保険者は、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減になります。この場合の令和7年度の年間保険料額は24,810円です。ただし、均等割額が7割軽減に当てはまる人は、年間保険料が14,886円となります。

■8月からの「後期高齢者医療資格確認書」を送付します
後期高齢者医療制度の加入者には、マイナ保険証の有無にかかわらず、申請なしで全員に令和8年7月末まで使える「資格確認書」を交付します。これを医療機関などで提示することで、従来の保険証と同じように使用できます。
※7月下旬に、広島県後期高齢者医療広域連合から郵送します。

■後期高齢者医療の制度改正に関する質問は
厚生労働省コールセンター(令和8年3月末まで)
【電話】0120-117-571
(月)~(土)午前9時~午後6時
(日曜日・祝日・年末年始は除く)

問合せ:
広島県後期高齢者医療広域連合【電話】502-3010
保険年金課年金福祉医療係【電話】286-3154