くらし 自転車を利用する皆さんへ 「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の 罰則が強化されました!

■自転車を利用する皆さんへ自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則が強化されました!
令和6年11月1日、道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

▽運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で持つなどして、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。※停止中の操作は対象外
・違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

▽酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、自転車に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう!
「ヘルメット・保険加入も忘れずに!」

お問い合わせ先:県民生活課地域安心・安全推進班
【電話】083-933-2619