くらし しらかべポリスニュース

■年末年始の交通安全県民運動
12月10日(水)~令和8年1月3日(土)
年末年始は忘年会や新年会など飲酒する機会が増えますが、一人一人が「飲酒運転を絶対にしない、させない」という強い意志を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。
自転車の酒気帯び運転も厳しい処分(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が科されることに加え、自動車の運転免許の停止処分になる場合もあります。

■自転車の酒気帯び運転
・3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
・自動車の運転免許の停止処分になる場合あり

問い合わせ:柳井警察署
【電話】23-0110