くらし 就職・退職・進学に伴う 国民健康保険の切り替え手続き

国民健康保険は、資格の取得・喪失日から14日以内に届け出が必要です。届け出が遅れると、資格取得日にさかのぼって保険料の納付や、保険給付費の返還が必要となる場合があります。
また、代理人が手続きをするときは、委任状や代理人の本人確認書類などが必要になる場合があります。

■就職や扶養に入るとき
国民健康保険に加入中ですが、就職などで勤務先の健康保険に加入します。
→国民健康保険の脱退手続きが必要です。
必要書類:
・勤務先の資格確認書・資格情報のお知らせ・健康保険資格取得証明書のいずれか
・国民健康保険資格確認書
・窓口に来る人の本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

■退職や扶養から外れるとき
退職などで、勤務先の健康保険の資格を喪失しました。
→次のいずれかの手続きが必要です。
手続き方法などは、加入する健康保険の担当に問い合わせてください。

▽必要な手続き(いずれか)
・新たに就職した勤務先で、健康保険に加入
・今までの健康保険の任意継続
・家族の健康保険の被扶養者になる
・国民健康保険に加入

▽国民健康保険加入の必要書類
・勤務先の健康保険の資格を喪失した日が確認できる書類(資格喪失証明書など)
・窓口に来る人の本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

■進学により市外に転出するとき
国民健康保険に加入していますが、進学のため転出します。
→学生用の資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。手続きが必要なため、転出手続き時に窓口で申し出てください。
必要書類:
・在学証明書(入学許可書でも可。その場合は、後日在学証明書を提出)
・国民健康保険資格確認書
・窓口に来る人の本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

→転出後も引き続き本市の国民健康保険に加入する学生は、毎年4月に在学証明書の提出が必要です。
必要書類:在学証明書(新年度発行のもの)

■卒業するとき
市外に転出しており、学生用の資格確認書または資格情報のお知らせを持っています。
→学生非該当の手続きが必要です。
必要書類:
・別の健康保険に加入した場合は、資格確認書の写しまたは資格情報のお知らせの写し
・国民健康保険資格確認書
・窓口に来る人の本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

■注意してください
▽所得の申告
国民健康保険料は、前年中の所得を基に計算するため、所得の申告が遅れると、後で保険料が変更になる場合があります。また、収入がない人もその旨を申告しないと、保険料の軽減制度が適用できない場合があります。申告が済んでいない人は、税務署や1月1日に居住していた市区町村の個人住民税担当課で申告をしてください。

▽70〜74歳の人
国民健康保険に加入中の70~74歳の人は、資格確認書または資格情報のお知らせに自己負担区分が記載されています。70歳になる人には、資格確認書または資格情報のお知らせを誕生月の末日まで(誕生日が1日の人は誕生月の前月の末日まで)に郵送します。

問合せ:
保険年金課【電話】0834-22-8312
新南陽総合支所市民福祉課【電話】0834-61-4110
熊毛総合支所市民福祉課【電話】0833-92-0035
鹿野総合支所市民福祉課【電話】0834-68-2332