- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県上関町
- 広報紙名 : 広報かみのせき 令和7年5月号
■自転車の新たな交通ルールを知っていますか
5月は自転車月間です。令和6年11月から、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)および自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されました。
○「ながらスマホ」とは
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為
○酒気帯び運転とは
政令数値以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
※政令数値
・血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム以上
・呼気1リットルにつき、0.15ミリグラム以上
「自転車も乗れば車の仲間入り」「飲酒運転絶対禁止!」
交通ルールと交通マナーを守って安全運転しましょう。