くらし 遺跡のある場所で地面を掘る工事をする時は、届出が必要です

地面を掘る土木工事・解体工事・建築工事(個人住宅工事も含む)などを行う場合、その場所が『周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、遺跡)』に該当するかどうかを確認する必要があります。
工事予定の場所が、『遺跡』の範囲内に該当する場合、文化財保護法第93条に基づき工事着手60日前までに『埋蔵文化財発掘届出書』を田布施町教育委員会に提出してください。
山口県の指示を受けますので回答に2~3週間かかる場合があります。地面を掘る工事などの計画がある人は早めにお願いします。
工事の予定箇所が『遺跡』の範囲に該当するかは、下記問い合わせ先に連絡してください。

■次の場合は事前にお問い合わせください
・家を新築するとき
・家の基礎や浄化槽などで地面を掘るとき
・家を建て替えるとき
・旧家屋の解体などで地面を掘る工事を行うとき
・地盤改良の工事をするとき

◇埋蔵文化財
地下に埋もれた文化財(土器や石器など)

◇遺跡
埋蔵文化財など、過去に人が生活していた痕跡が確認される場所

問合せ先:田布施町教育委員会 社会教育課(文化財調査室)
【電話】25-3185【FAX】52-4904
【E-mail】[email protected]