子育て 令和4年6月から児童手当の「現況届」は原則提出不要になっています

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

■「現況届」の提出が必要な方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・児童の兄姉等のうち、学生以外の者がいる方(添付書類として監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要)
・その他、市区町村から提出の案内があった方

問合せ:健康福祉課
【電話】2-3115