- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県吉野川市
- 広報紙名 : 広報よしのがわ 2026年1月号 Vol.256
■ブックスタート事業「読み聞かせボランティア」募集
ブックスタート事業とは「絵本を開くことで、誰もが楽しく、赤ちゃんとゆっくり心ふれあうひとときを持てるように」との願いを込め、毎月1回実施される市の4カ月児健診の際に、赤ちゃんに読み聞かせを行い「絵本」と「赤ちゃんが絵本を楽しむ体験」をプレゼントする事業です。
赤ちゃんへの読み聞かせを行うボランティアを、経験の有無を問わず募集します。
募集人数:12人程度
実施回数・時間:1人あたり年間3回
1回約2時間(午後1時~3時)
申込方法:郵送、Eメールまたは持参
※申込用紙は、こども未来課(本館1階)および各支所(川島・山川・美郷)に設置しています。市ホームページからもダウンロードできます。
申込期限:2月16日(月)
問い合わせ・申し込み:こども未来課
〒776-8611 吉野川市鴨島町鴨島115番地1
【電話】22-2266【FAX】22-2245E【メール】[email protected]
■全国一斉情報伝達試験を実施します
防災行政無線などを用いた全国一斉情報伝達試験を実施します。
日時:2月6日(金) 午前11時ごろ
問い合わせ:危機管理課
【電話】22-2235【FAX】22-2248
■農地を転用する場合は許可が必要です!
▽農地転用とは?
農地(田、畑)を宅地、駐車場、資材置場などのように農地以外の用地に転換することをいいます。農地転用する場合は、事前に農業委員会の許可が必要です。
▽なぜ許可が必要なのか?
食料の安定供給の基盤である農地の確保と農業以外の土地利用との調整を図り、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するため、一定の規制を設ける許可制度となっています。
▽許可を受けずに転用すると…
許可を受けずに無断で転用した場合は、農地法違反となり、工事の中止や原状回復などの命令が出される場合があります。さらに、3年以下の拘禁刑または300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金という罰則の適用を受ける場合もあります。
問い合わせ:農業委員会事務局
【電話】22-2227【FAX】22-2237
■蜜蜂を飼育するには申請が必要です
蜜蜂を飼育されている方は、養蜂振興法第3条1項の規定により、毎年1月末までに徳島県知事に「飼育届」の提出が必要です。また、蜜蜂を転飼される方は飼育届を提出する際に「転飼許可申請書」も同時に提出してください。
提出は市を経由することとなっていますので、農林業振興課に提出をお願いします。
詳しい申請方法は市ホームページを確認するか、農林業振興課まで問い合わせください。なお、令和7年度から日本ミツバチについても転飼の対象となります。
※転飼とは、飼育する土地を変えながら蜜を採ったり、越冬させる飼育方法です。
※年の途中で新たに飼育を開始した場合は、随時受付をしています。
問い合わせ:農林業振興課
【電話】22-2228【FAX】22-2237
