- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県吉野川市
- 広報紙名 : 広報よしのがわ 2026年1月号 Vol.256
■林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について
近年、全国的に大規模な林野火災が発生しています。また、徳島中央広域連合消防本部管内(阿波市・吉野川市)においても昨年の火災件数35件のうち、19件がたき火(野焼き)が原因の火災となっており、火災予防対策が課題です。
これらのことから火災予防条例が改正されることとなり、令和8年1月1日から運用されることが決定しました。林野火災警報(火災警報)発令の際には火の使用が制限されますので、注意してください。
Q.どんなときに発令されますか?
A.直近の降水量や乾燥注意報、強風注意報を指標として、一定の気象状況※1となった際に林野火災注意報、林野火災警報が発令されます。
Q.発令されるとどうなりますか?
A.林野火災注意報発令時には、火の使用制限が努力義務となります。注意報発令時はたき火に該当する行為を控えるようお願いします。
林野火災警報発令時には、たき火に該当する行為に対し、強い制限や罰則を伴うようになり、たき火に該当する行為は禁止となります。
Q.発令状況を知る方法はありますか?
A.防災無線や消防車両などでの巡回による広報で周知します。
■たき火の届出制度について
火災予防条例の改正に伴い、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為に、「たき火」が含まれることが明確化されました。令和8年1月1日以降、たき火に該当する行為を行う際には届出が必要です。
Q.たき火に該当する行為とはどういったものですか?
A.たき火の定義はとても広義になります。
具体例としては、農作物の残さや枯草を燃やして灰にする野焼き(農業を営むためにやむを得ないもの)などが該当します。
Q.届け出の方法はどうすればいいですか?
A.方法は以下の(1)または(2)の方法になります。
(1)徳島中央広域連合消防本部のホームページから「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」をダウンロードし、作成後、たき火を行う場所を管轄する消防署に届出する方法
(2)たき火を行う場所を管轄する消防署に口頭(電話)で届出する方法
Q.届け出にあたっての注意点はありますか?
A.たき火の届け出はあくまでもたき火に該当する行為が行われる場所などを消防署で把握し、消火準備などの防火指導や万が一延焼した際の迅速な出動のために必要な届け出となります。「届出演者:消防署からの許可を得ている」ということではありませんので、近隣住民の方から苦情などがあった際には、中止を指導する場合があります。
なお、たき火に該当する行為に含まれる野焼きは、廃棄物処理法で原則禁止となっています。ただし、上記の具体例のようにやむを得ない場合などの例外もあります。
※1(一定の気象状況)
▽林野火災注意報の発令指標
以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
☆当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しない場合もあります。
☆上記の林野火災注意報および林野火災警報の発令指標にある気象条件に該当していない場合でも、徳島中央広域連合消防本部管内で林野火災などが頻発している場合など、火災予防上特に危険があると認められる場合には、林野火災注意報および林野火災警報が発令される場合があります。
▽林野火災警報の発令指標
上記の林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合
問い合わせ・届け出:徳島中央広域連合
消防本部消防課予防係【電話】0883-26-1191
東消防署予防係【電話】0883-26-1196
中消防署予防係【電話】088-695-2149
西消防署予防係【電話】0883-42-2029
