- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県吉野川市
- 広報紙名 : 広報よしのがわ 2025年7月号 Vol.250
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。本市が本籍地の方については、令和7年7月中旬以降に通知はがきを発送する予定です。通知が届きましたら、必ず内容を確認してください。
(特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっていないかご確認ください。)
通知されたフリガナが、日常使用しているフリガナと異なっている場合は、必ずフリガナの届け出をしてください。
氏のフリガナは、原則として※筆頭者が届け出ることとなります。
名のフリガナは、本人(15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人)が届け出ることになります。
届け出については、マイナポータルを利用してオンライン上で届け出を行うことが可能ですので、活用してください。なお、窓口や郵送での届け出もできます。届書の様式については、市ホームページに掲載するほか、窓口にも備え付けます。
※戸籍の最初に記載されている人のことを指します。
フリガナが正しい場合は、届け出がなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。ただし、早期の戸籍へのフリガナ記載を希望される場合は、届け出をすることができます。
届け出を行わず、戸籍に記載された後に氏名のフリガナを変更する場合は、一度に限り変更の届け出ができます。(届け出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です)。
なお、フリガナの届け出に手数料は一切かかりません。また、届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。フリガナの届け出に当たって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありませんので、詐欺に注意してください。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください
問い合わせ:市民生活課
【電話】22-2210【FAX】22-2245