くらし 情報ひろば

■障害者控除対象者の認定制度
身体障害者手帳などの交付を受けていない65歳以上の方が、「障害者または特別障害者に準ずる者」として認定を受け、認定書を確定申告(川島税務署など)、所得申告相談(市役所など)、または年末調整時に提示すると、所得税や市・県民税で「障害者控除」が受けられます(※所得やほかの控除により、税額に影響が出ない場合もあります)。認定を受けるためには申請書の提出が必要です。
申請に必要なもの:申請者の本人確認書類(例免許証、マイナンバーカードなど)
申請場所:社会福祉課(本館2階)または各支所(川島・山川・美郷)
申請期限:
(1)介護保険の要介護・要支援認定者…随時
(2)前記(1)以外の方…12月5日(金)まで
認定方法:
(1)介護保険の要介護・要支援認定…申告の対象となる年の12月31日(基準日)に有効な主治医意見書等で判定
(2)前記(1)以外の方…申請後、面接調査に伺い判定
(1)、(2)とも、結果(認定書)は後日郵送します。
※非該当となる場合もあります。

問い合わせ:
申請と認定について…社会福祉課障がい福祉係【電話】22-2263【FAX】22-2260
障害者控除について…税務課 課税係【電話】22-2215【FAX】22-2247

■「パワー・デイ」参加者募集
▽寒くて閉じこもりがちなこの季節、運動不足を解消しませんか?
対象者:市内在住の65歳以上の方で、介護保険サービスを利用していない方(介護認定を受けている方でも介護保険サービスを利用していない方は参加可能です。)
※1度パワー・デイに参加した方でも1年以上期間が空いている場合は再度利用申請ができます。
利用期間:令和8年1月~3月
実施場所:健祥会吉野川リハビリセンター(川島町川島106-2)
【電話】26-3010【FAX】26-3011
※見学も歓迎しています。
利用料:250円/1回
申請に必要なもの:印鑑
※申請書は、長寿いきがい課(本館2階)、各支所(川島・山川・美郷)、健祥会吉野川リハビリセンターにあります。
利用限度:各コース週1回
申請期限:12月12日(金)まで利用コース・運動の内容
〔水中運動(入門・向上)コース〕温水プールで歩行を中心とした水中運動
〔マシントレーニング(入門・向上)コース〕トレーニング機器などを使用した運動

問い合わせ:長寿いきがい課 地域支援係
【電話】22-2264【FAX】22-2260

■合併処理浄化槽を設置する皆さんへ!
本市では単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する方を対象に補助金の申請を受け付けています。
▽補助金額(上限)

申請要件:
・申請者が居住する専用住宅であること
・汚水処理未普及解消につながる転換であること
・申請は工事着工前とし、環境配慮型浄化槽であること
対象区域:以下の区域を除く市内
・公共下水道事業の供用区域および事業計画区域
・農業集落排水事業の供用区域
申請期間:令和8年1月30日(金)まで
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:環境企画課
【電話】22-2230【FAX】22-2247

■人権について考えてみませんか
▽12月4日(木)~10日(水)は人権週間
人権は、すべての人が生まれながらに持っている人間らしく生きていく権利です。この機会に、お互いの人権をもう一度見つめ直してみませんか。
人権に関する悩み事は、人権擁護委員や法務局(全国共通人権相談【電話】0570-003-110)まで、気軽にご相談ください。
▽特設人権相談日程
日時:12月4日(木) 午後1時30分~4時
場所:
・西麻植会館2階会議室
・山川地域総合センター2階203会議室
・美郷支所会議室
※相談無料、秘密厳守

問い合わせ:人権課
【電話】22-2229【FAX】22-2247

■公共ますのふたの交換は下水道課へ
下水道や農業集落排水の供用開始区域内にある家庭の公共ますのふたが破損した場合は、速やかに下水道課(東館1階)まで連絡してください。公共ます(宅地と公道との官民境界付近に設置)は市が管理していますので、無償で交換します。
また、市職員が公共ますの点検に伺うことがあります。私有地内での作業となりますが協力をお願いします。
市章・「公共ます」文字入り(市章以外の図柄の場合もあります。判断に迷うときは下水道課まで連絡してください。)

問い合わせ:下水道課
【電話】22-2258【FAX】22-2254

■吉野川市公の施設の使用料見直しについて
公の施設の使用料については、令和7年度に合併後統一運用に至っていなかった施設間での不均衡の是正と統一的な減免措置を適用するため関連する条例を改正しました。見直し後の新料金の適用開始は令和8年4月からです。詳しくは市ホームページをご覧ください。今後も5年程度の期間を目処に引き続き使用料の見直しに取り組みます。

問い合わせ:市長公室
【電話】22-2203【FAX】22-2244