くらし 家屋を取り壊したときはご連絡ください

固定資産税は、毎年1月1日に存在する家屋に課税されます。取り壊した年は課税されますが、翌年からは課税されません。

■登記されている家屋の場合
法務局で「建物滅失登記」を行う必要があります。詳しくは法務局、司法書士または土地家屋調査士などにご相談ください。

■登記が遅れる場合または未登記家屋の場合
取り壊したときは、建物の種類や大小に関わらず、税務課固定資産税担当まで必ずご連絡をお願いします。なお、税務課職員が現地確認をさせていただく場合があります。

問合せ:税務課固定資産税担当
【電話】0883-36-8714