- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県阿波市
- 広報紙名 : 広報あわ 2025年12月号
(令和7年7月1日現在の法令に基づいて作成しています)
・合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
・給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
・対象となる扶養親族の所得要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられるなど、所得要件が改正されました。
・所得者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族を有する場合に受けられる控除として「特定親族特別控除」が創設されました。(里子を含み、配偶者や青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除く)
※通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります。
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問合せ:川島税務署
【電話】0883-25-2211
