くらし 償却資産の申告はお済みですか

1月1日現在、個人または法人が所有している償却資産は固定資産税の課税対象になります。償却資産をお持ちの方は、2月2日(月)までに申告をお願いします。申告書が必要な方は、税務課固定資産税担当へ請求してください。

■償却資産とは
個人または法人で事業をされている方が所有する、土地・家屋以外の有形の事業用資産(構築物、機械、装置、工具、備品など)で、所得税法または法人税法によって損金または経費に算入されるものです。(自動車税・軽自動車税の対象となる車両を除く)

※課税(申告)対象とならないものもあります。不明な場合はお問い合わせください。

問合せ:税務課固定資産税担当
【電話】0883-36-8714