- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県阿波市
- 広報紙名 : 広報あわ 2025年5月号
■対象となるご遺族
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
1弔慰金の受給権者
2戦没者等の子
3戦没者等と生計関係があり、戦没者等と同じ氏の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5上記1~4以外の3親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る)
■支給内容
額面27万5,000円、5年償還の記名国債
■請求期限
令和10年3月31日まで
■提出先
社会福祉課
■提出書類
・特別弔慰金請求書(社会福祉課に備えています)
・遺族の現況などについての申立書(社会福祉課に備えています)
・請求受付確認書(社会福祉課に備えています)
・請求者の戸籍抄本(謄本でも可)
・本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード、介護保険証、年金手帳、本人名義の預金通帳など)
※請求者が前回と異なる場合は、上記のほか、戦没者と請求者の身分関係を証する戸籍など、ケースごとに必要な書類がありますのでご相談ください。
※手続きには、時間がかかることがありますのであらかじめご了承ください。
※添付書類など、追加で資料をお出しいただくことがあります。
問合せ:
阿波市社会福祉課【電話】0883-36-6811
徳島県保健福祉部保健福祉政策課【電話】088-621-2171