くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
阿波市本籍の方には、8月頃の通知を予定しています。

■通知の振り仮名が正しい場合
届け出は不要(通知の通り記載されます)

■通知の振り仮名が誤っている場合
届け出が必要(手数料不要)
※届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
▽詐欺にご注意ください!
振り仮名の届け出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

問合せ:
法務省民事局【電話】03-3580-4111
阿波市市民課【電話】0883-36-1570