- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県石井町
- 広報紙名 : 広報いしい 第273号(2025年3月)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。月割制度がないため、4月1日時点で車両を所有している場合、4月2日以降に廃車・譲渡の手続きを行っても、その年度分の税金を納めることになりますので、不要な軽自動車等は、4月1日までに廃車・譲渡の手続きを行ってください。
盗難等による紛失や廃車・譲渡の申告を行っていない場合、必要な手続きがありますので、各車種に応じた申告場所にお問い合わせください。