くらし 軽自動車・原動機付自転車等をお持ちの方へ

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。月割制度がないため、4月1日時点で車両を所有している場合、4月2日以降に廃車・譲渡の手続きを行っても、その年度分の税金を納めることになりますので、不要な軽自動車等は、4月1日までに廃車・譲渡の手続きを行ってください。
盗難等による紛失や廃車・譲渡の申告を行っていない場合、必要な手続きがありますので、各車種に応じた申告場所にお問い合わせください。