くらし 定額減税にかかる不足額給付金

定額減税しきれなかった額を不足額給付金として支給します。詳しくは町ホームページをご覧ください。

◆支給対象者
令和7年1月1日に石井町に住民登録があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

▽不足額給付1
令和6年分の所得税と令和6年度の住民税所得割の課税者のうち、令和6年度に実施された定額減税補足給付金(当初調整給付)との差額(不足額)が発生した方

▽不足額給付2
以下の要件を全て満たす方
・令和6年分の所得税と令和6年度の住民税所得割において定額減税前が非課税の方
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方
・低所得世帯向け給付(令和5年度または令和6年度に実施)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方

◆支給額
▽不足額給付1
当初調整給付との差額(不足分を1万円単位で支給)

▽不足額給付2
原則4万円
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

問合せ:総務課
【電話】674-1111