くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍法の改正により、令和7年5月26日以降、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるようになります。

■戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知書(ハガキ)が郵送されます。本籍地が美波町の方については7月上旬頃に発送予定です。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。
※通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
※戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

▼通知のフリガナが正しい場合
通知の振り仮名(フリガナ)が正しければ手続不要です。
令和8年5月26日以降に、通知のとおり戸籍に記載されます。
ただし、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることが可能です。

▼通知のフリガナが誤っている場合
通知の振り仮名(フリガナ)が誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
特に気をつけていただきたい方(例):
・濁点の有無 ハマザキ↔ハマサキ、ヒロブミ↔ヒロフミ
・大文字・小文字 ハツトリ↔ハットリ、リヨウスケ↔リョウスケ
・同音異字 ミズキ↔ミヅキ、カオリ↔カヲリ
・漢字の読み間違い 裕子(ユウコ↔ヒロコ)、渡辺(ワタナベ↔ワタベ)

■氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出
届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)
届出方法:次のいずれかとなります。
1.オンライン(マイナポータル)
※マイナポータルを利用する際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。
「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)
2.市区町村窓口(美波町住民生活課又は由岐支所)
3.本籍地へ郵送
※郵送先については、通知書でご確認ください。
届書の様式は、法務省HPからダウンロードするか、お近くの市区町村役場窓口で取得してください。
届出のできる方:

※届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
詳しくは法務省HP「戸籍に振り仮名が記載されます」をご確認ください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

■市区町村長による氏や名の振り仮名(フリガナ)の記載
届出された方を除き、令和8年5月26日から通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、戸籍に順次記載します。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名(フリガナ)の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

詳細は、法務省HP「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。

問合せ:
制度に関するお問い合わせ…法務省戸籍振り仮名通知コールセンター【電話】0570-05-0310
期間…令和7年5月26日~令和8年5月26日(予定)
受付時間…平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
その他お問い合わせ…役場住民生活課【電話】0884-77-3613