- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県上板町
- 広報紙名 : 広報かみいた 令和7年7月1日号 第325号
■不足額給付対象者について
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者
⇒プッシュ型(支給確認書方式・お知らせ方式)を基本に給付
対象者の方には、8月上旬から順次「確認書」又は「支給のお知らせ」をお届けします。
・「確認書」が届いた方が、給付金を受け取るには返信が必要です。確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。
・「支給のお知らせ」が届いた方は原則返信不要です。
(2)個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者であって、以下のいずれの要件も満たす者
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(≒一体措置の対象外)
⇒申請型を基本に給付
◇給付対象となりうる者の例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万超の者
給付対象者となりうる可能性があるので、上記要件を満たすか確認
↓
8月1日(金)から書類の提示(申請)を受付いたします。
申請期限:10月31日(金)必着※期限後の申請は受付できませんのでご注意ください。
問合せ:総務課
【電話】088-694-6801