- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県上板町
- 広報紙名 : 広報かみいた 令和7年7月1日号 第325号
現在、後期高齢者医療制度に加入されている方には、有効期限が「令和7年7月31日」となっている[紫色]の「後期高齢者医療被保険者証」(以下、被保険者証)または[黄色]の「後期高齢者医療資格確認書」(以下、資格確認書)を、1人に1枚お渡ししています。
7月中に上板町役場健康推進課から、被保険者証の代わりに使用することができる新しい[薄緑色]の資格確認書を、マイナ保険証をお持ちかどうかに関わらず、後期高齢者医療制度に加入されている方全員に送付します。
令和7年8月1日から令和8年7月31日までの負担割合(1割、2割または3割)は、令和6年中の収入や所得に基づき、判定します。
8月1日以降は、被保険者証や古い資格確認書は使えませんので、受診の際はお間違えのないようご注意ください。
※昨年度まで送付していたパンフレット「臓器提供の意思表示にご協力ください」は、今年度から市町村で配布するようになりました。必要な方は、担当課窓口に申し出てください。
※ご確認ください!
新しい資格確認書の有効期限は令和8年7月31日になっています。
※詳しくは本紙をご確認ください。
■一部負担金の割合の判定方法について
※同一世帯内の世帯員全員が住民税非課税である被保険者の方は、上記の計算に関わらず、負担割合は1割となります。
※有効期限内に世帯構成の変更があった場合、自己負担割合が変わる場合があります。
■資格確認書には限度区分を記載できますので、記載を希望される方は、担当課窓口にて申請してください。
※記載の希望を申請済の方、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(薄紫色の証)若しくは後期高齢者医療限度額適用認定証(灰色の証)をお持ちの方については、限度区分が記載されている資格確認書をお届けいたします。
※令和7年度の保険料の決定通知書を8月初旬にお送りします。
令和7年度の保険料が、年金から差し引かれている方は、4月分から8月分までは、仮徴収としてお支払いいただくこととなっております。
保険料の算定基礎となる前年の所得が確定後、年額保険料とお支払方法のお知らせをお送りします。
また、年金からの差引きではなく、納付書または口座振替により保険料を納めていただく方についても、市町村から年額保険料のお知らせと納付書をお送りします。
問合せ:健康推進課
【電話】088-694-6810