子育て 一部の人は児童手当継続に「現況届」の提出が必要です

児童手当を引き続き受給するために現況届の提出が必要な人には、6月上旬に案内文を送付しますので、必要事項を記入し、6月30日(月)までに提出してください。
対象:
・児童と受給者の住民票上の住所が異なる人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・その他、市から書類提出の案内が届いた人

〈memo〉
支給決定通知(はがき)を廃止し、市公式LINEで児童手当の振込日をお知らせしています。友だち登録後、「子育て・教育」を選択してください。
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※二次元コードは本誌P.6をご覧ください。

問い合わせ:子育て支援課
【電話】24-8808