- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県丸亀市
- 広報紙名 : 広報まるがめ 令和7年8月号
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」において、給付額が不足していた人などに対し、不足分の給付金を給付します。
給付対象と見込まれる人には8月中旬から下旬にかけて、市から書類を送付します。内容をご確認の上、申請が必要な人は、必要事項を記入し10月31日(金)までに申請書を提出してください。対象要件など詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、下記コールセンターにお問い合わせください。
対象:令和7年1月1日時点で市に住民票があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかの要件に該当する人
◇不足額給付1
令和6年度に実施された定額減税補足給付金(調整給付)の算定時に、令和5年の所得等を基にした「令和6年分推計所得税額」を用いたことなどにより、実際の令和6年分所得税等が確定した後、本来給付すべき額と調整給付で給付した額に差額が生じた人
◇不足額給付2
次の全ての要件を満たす人
(1)令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割がいずれも定額減税前の税額で0円の人(本人として定額減税の対象外)
(2)税制度上、「扶養親族」対象外の人(扶養親族等としても定額減税の対象外)
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人
給付額:
・不足額給付1…本来給付すべき額」と「調整給付で算定した額(令和6年度)」との間の不足額(1万円単位で切り上げ)
・不足額給付2…最大4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円)
申請期限:10月31日(金)(当日消印有効)
○定額減税補足給付金(不足額給付)に関する問い合わせコールセンター
【電話】98-7811
受付場所:税務課窓口
受付期間・受付時間:
10月31日(金)まで
月~金曜 午前8時半~午後5時15分(祝日を除く)
問い合わせ:税務課(定額減税専用)
【電話】35-8899