くらし 知って防ごう『障害者虐待』

『障害者虐待防止法』は、障害者の権利や尊厳が虐待によって脅かされることを防ぐ法律です。
虐待に気づいた人は、障害者虐待防止センターへの通報義務があります。
周囲の方々からの情報提供等が、虐待されている障害者やその家族などが抱える課題の早期発見・解決につながります。

■障害者虐待はこんなところで起こります
家庭…障害者の生活の世話をしている家族、親族、同居人などによる虐待
施設…障害者福祉施設、障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
職場…雇用主や職員などによる虐待

■どのようなことが虐待になるの?
身体的虐待…[例]殴る、蹴る、手足を縛る、怪我をするように仕向けるなど
性的虐待…[例]性的行為の強要、わいせつな言葉を発する、映像を見せるなど
心理的虐待…[例]周囲に聞こえるように悪口を言う、わざと無視するなど
ネグレクト…[例]食事を十分に与えない、不潔な環境で過ごさせる、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど
経済的虐待…[例]年金や賃金を渡さない、財産や預貯金を勝手に使うなど

▽「もしかして虐待かも?」と思ったら、まずはご相談ください。
※休日や夜間も対応できる体制を確保しています。通報者の秘密は守られます。

問合せ:さぬき市障害者虐待防止センター(障害福祉課)
【電話】0879-26-9903