しごと 農耕用トラクター等は標識(ナンバープレート)登録が義務付けられています

「ご存じですか?」
・現在使用していない車両でも、「所有」していれば課税されます。
・公道を走行しなくてもナンバーの取り付けが義務付けられています。

◆登録が必要な農耕用小型特殊自動車(課税対象車)
トラクター、コンバイン、田植機等で乗用装置があるもの

◆登録に必要なもの
(1)車名、車体番号等のわかるもの(販売証明書、譲渡証明書など)
(2)届出者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

◆登録のできる場所
税務課(本庁1階)、総合支所(寒川庁舎1階)

◆税額
2,400円(毎年4月1日現在の所有者に課税)

◆登録がまだの方は、必ず標識(ナンバープレート)交付を受けましょう!

問合せ:税務課
【電話】087-894-9210