くらし 税務課(固定資産税係)からのお知らせ

■固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、土地、家屋、償却資産を所有している人が、所在する市町村に納める税金です。
※所有者が死亡している場合は、賦課期日現在で、相続人などの現所有者が納税義務者となりますので、届け出をお願いします。

■土地について
土地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)です。
固定資産税の評価上の地目は、賦課期日の現況の地目です。

■家屋について
家屋とは、住居、店舗、工場、倉庫、その他の建物で次の要件を満たすものです。
(1)外気分断
性屋根と周壁(三方以上)等により、外気を分断できる構造を備えているもの
(2)土地への定着性
基礎工事等により、継続的な土地への定着性があるもの
(3)用途性
建物として使用できる完成状態にあるもの
※柱と屋根だけのカーポート、地面やコンクリートブロックの上に置いただけで、基礎がなく固定されていない物置等については、課税対象外です。

■家屋を新(増)築または取り壊しをされた方へ
令和7年1月2日~令和8年1月1日の間に、町内に新たに建築された家屋については、令和8年度から固定資産税の課税対象となります。家屋の価格を決定するため、職員が訪問し、調査を行っていますので、調査が済んでいない家屋をお持ちの方は、至急ご連絡ください。
また、同期間中に家屋の取り壊しを行った場合は、令和8年度の固定資産税の課税対象から除外しますので、滅失の届け出をお願いします。

■償却資産の申告について
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等です。所有している償却資産について1月31日までに申告をする義務があります。
(例)償却資産の対象
(1)構築物(舗装路面、外構工事、看板など)
(2)機械及び装置(各種製造設備等の機械及び装置、太陽光発電設備など)
(3)船舶
(4)航空機
(5)車両及び運搬具(大型特殊自動車、構内運搬車など)
(6)工具、器具、備品(パソコン、陳列ケース、測定工具、机、イス、ロッカーなど)
正当な理由なく申告をしない場合や、虚偽の申告をした場合は、延滞金が加算されたり、過料や罰金等が科されたりします。なお、申告漏れ資産については、さかのぼって過年度分(最長5年分)を課税させていただきますので、ご了承ください。

問合せ:税務課
【電話】75-6703