くらし 人権コラム

■多様性の尊重~様々な文化や背景を持つ人々との共生~
◎「多様性(ダイバーシティ)」とは
ある集団の中で年齢、性別、人種、経験、趣味嗜好などが異なる人が存在している状態においてもその個性が認められる考え方であり、誰もが必然的に認められるべき権利を指します。

◇法改正の中で
2019年から出入国管理及び難民認定法や参政権、公務員の採用などは制限がありますが、外国人学校の国内諸大会への参加、国公立大学への入学などは開放されてきました。また、私たちの生活の中にも外国語の表示やアナウンス導入が進み、外国人とともに生きる社会の構築が進んでいることを実感する場面は増えています。

◇多文化共生への動き
外国との人的及び物的交流が進んでいます。2025年の訪日外国人数予測では、4000万人です。
また、在留外国人数は、395万人(2025年)を超え、香川県内においても17000人(2023年)の外国人が住まわれています。

◇外国人に対する人権問題の増加
外国人の増加にともない、言語、宗教、習慣等の違いからアパートへの入居や公衆浴場での入浴を拒否されたり、外国人を排斥する趣旨の言動が公然とされたりする事案が発生してきました。

◇ヘイトスピーチ対策法
ヘイトスピーチに関して、社会的関心が高まっていたことを受けて、2016年、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が成立し、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないと規定されました。
しかし、本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し、または誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないものです。

◇多文化共生社会(国際社会の一員)
私たちの身近にいる外国人を地域で暮らすパートナーとして認識していくことが望ましいと考えます。
言葉や生活習慣など文化が異なる人々が一緒に生活できるように、言語、宗教、習慣等の違いは、「違い=優劣」ではなく、「単なる違い」と意識することから互いの人権を尊重して違いを認め合う「多文化共生」の考え方が生まれてきます。
「郷に入れば郷に従え」の一点張りではなく多様なものを受け入れ、互いに新たな価値を見出すことで誰もが住みやすい地域の活性化があると信じます。

問合せ:企画防災課人権同和室
【電話】75-6711