くらし 令和8年度税の申告

『申告はお早めに!』

1.申告受け付けは3月16日(月)まで 市民税・県民税の申告はお早めに
市民税・県民税の申告は、令和8年度分の市民税・県民税、国民健康保険税などを計算するための大切な資料となります。3月16日(月)までに申告してください。

◆申告が必要な人
令和8年1月1日現在、伊予市に居住している人で、右記の「申告が不要な人」に該当しない人
《例》
○令和7年中に営業・農業・不動産・日雇い労働・アルバイトなどにより少額でも収入がある人
○給与所得者で、給与以外の所得がある人
※給与、退職以外の所得が20万円以下で、所得税の申告が不要な人も、市民税・県民税の申告が必要です。
○公的年金等受給者で、公的年金等以外の所得がある人
○源泉徴収票に記載されていない扶養控除や医療費控除などの各種控除の適用を受けようとする人
○生命保険契約の満期や解約による一時金、個人年金、配当金がある人

◆申告が不要な人
○令和7年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
○所得が公的年金(国民年金・厚生年金など)のみの人
○所得税の確定申告書を税務署に提出している人
※医療費控除や生命保険料など、源泉徴収票に記載されていない各種控除の適用を受ける場合は申告が必要です。

◆申告をしないと…
○国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減措置の判定などに影響があります。
○所得証明書の発行ができないなど、行政サービスを利用する際に不利益となる場合があります。

2.申告に必要なもの
◆共通
○マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
○本人確認書類(運転免許証など)
○被扶養者、事業専従者のマイナンバー確認書類
○利用者識別番号が確認できる書類(「税務署から
のお知らせハガキ」、または「利用者識別番号等の通知」)
○収入・必要経費が確認できる書類(源泉徴収票、支払証明書、収支内訳書など)

◆下記に該当する人のみ
○所得税の還付がある…本人名義の金融機関・口座番号が分かるもの
○社会保険料控除…支払証明書(国民健康保険税、健康保険料、国民年金保険料など)
○生命保険・地震保険料控除…控除証明書(一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料など)
○障害者控除…障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など
○医療費控除…医療費控除の明細書など

3.市民税・県民税の申告日程・会場
受付時間:
(午前の部)9~11時
(午後の部)13~16時
※混雑回避のため地区を分けていますが、お住まいの地区にかかわらず、受け付けできます。
※入場開始時間は、施設により異なります。施設開放前の順番取りについて、市は関与しません。

◆ご注意ください
○青色申告、譲渡所得や退職所得などの分離課税の申告、雑損控除の適用を受ける申告、仮想通貨・先物取引の申告、初回の住宅ローン控除の申告などは、松山税務署で行ってください。
○申告受付期間中は、税務課や各地域事務所窓口での申告・相談はできません。
○会場の混雑状況や申告内容により、時間がかかる場合があります。

◆地区公民館での申告は行いません
駐車場不足や寒い中での長時間待機などを改善するため、今年度は伊予地域の会場を地区公民館(大平・中村・上野)から市役所に変更します。駐車台数に限りがあるため、なるべく徒歩や自転車、コミュニティバスなどでお越しください。ご理解とご協力をお願いします。

◆申告日程・会場

4.駐車場について
車でお越しの際は、市役所駐車場をご利用ください。満車の場合は、IYO夢みらい館、または確定申告会場用臨時駐車場をご利用ください。なお周辺店舗の駐車場などを無断利用することは絶対におやめください。

▽IYO夢みらい館
※火曜日は休館日です。

▽確定申告会場用臨時駐車場(米湊704番地1)
※駐車位置を示す看板を設置します。

5.必ずお読みください
◆事前に集計をお願いします
◯農業や営業等の事業所得、不動産所得を申告する場合は、領収書の整理を行い、項目ごとに集計してからお越しください。
◯医療費控除を申告する場合は、事前に医療費控除の明細書を作成してからお越しください。
◯整理・集計ができていない人の申告相談・受け付けはお断りします。
※申告に必要な各種様式は、市役所・各地域事務所で受け取るか、国税庁ホームページからダウンロードしてください。

◆医療費控除の明細書の書き方
(1)医療費通知(医療費のお知らせ)に記載されている、令和7年1~12月にかかった医療費と実際に支払った医療費の金額を、下図の赤枠に記載してください。
※伊予市国民健康保険・愛媛県後期高齢者医療広域連合からの医療費通知は使用できます。
※医療費通知の原本を必ず添付してください。
(2)医療費通知が届いていないなどの理由で領収書を使用する場合は、実際に支払った医療費を下図の青枠に記載してください。
(3)生命保険や社会保険から補てんされる金額がある場合は、該当の欄に記載してください。

《医療費の領収書は5年間保存してください》

◆青枠の記載例

問い合わせ:税務課
【電話(直通)】982-1114