くらし お知らせ(3)

■住民票への方書(かたがき)記載について
団地やアパート等にお住いの方については、住民票に方書(建物名・部屋番号等)を記載します。方書がないと、同じ地番に複数の世帯が存在することになり、地番表示だけでは郵便物が正確にお届けできない等の問題が生じることがあります。これらの問題を解消するため、住民票に方書記載がされていない方は、お近くの支所で住民票への方書追加の手続きをお願いいたします。
※平成25年2月1日以降に転入・転居された方は、すでに方書が記載されていますので、手続きは必要ありません。
※すでに申出により方書記載をしている方は、手続きは必要ありません。
手続きに必要なもの:
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
・代理人が手続きを行う場合は、本人からの委任状

問い合わせ:
・弓削 住民課【電話】77-2503
・生名 町民生活課【電話】76-3000
・岩城 町民生活課【電話】75-2500
・魚島 町民生活課【電話】78-0011