- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県久万高原町
- 広報紙名 : 広報久万高原 2025年5月号
■年金を受け取るための3つの要件
1.障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない方)
2.障害認定日要件
障害認定日(原則として初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日)において、国民年金の障害等級が1級または2級に該当する程度の障害状態にあると判断された方。または、障害認定日には1級・2級に該当しなかった方が65歳前に該当するようになったとき。(請求は65歳の誕生日の前々日までに提出)
3.保険料納付要件(20歳前に初診日がある場合を除く)
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険被保険者期間、共済組合組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
※特例として、初診日が令和8年4月1日前にあるときは初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
■年金額(令和7年度の額)年額
・2級…83万1700円
・1級…103万9625円
※障害基礎年金を受けている人に生計を維持されている子(18歳に到達した年度末までの子または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子)がいる場合は加算があります。
■加算額
・1人、2人(1人につき) 各23万9300円
・3人以降(1人につき) 各7万9800円
問い合わせ先:
住民課 国保年金係【電話】21-1111(内線126)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146